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【147号】相続レポートを更新しました

2020.02.20

皆様 こんにちは。

2018年7月
約40年ぶりに相続法の大規模な改正があり、
中でも、配偶者居住権の創設や自筆証書遺言の要件緩和について
当時から話題を集めています。

遺言書は相続でもめないための非常に有効な手段の一つです。

残念ながら書いてあれば揉めないという事ではありませんが、
自筆証書遺言がより身近になったといえるでしょう。

今回は「要件緩和」によって、何が変わったのか
これまでの要件と比較してご説明いたします。
http://ishikawa-kksj.z-souzoku.com/report/archives/436
担当:柳沢法律事務所 弁護士 柳沢 賢二 先生

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