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【204号】相続レポートを更新しました

2021.09.20

皆様、こんにちは。

個人事業税とは、住民税や固定資産税と同じく「地方税」に分類される事業税の1種で、

所得税や消費税など国に納める「国税」とは別の税金です。

課税される対象者は、原則として「都道府県内で法定業種に当てはまる事業を営み、

290万円超の所得を得た個人」というイメージで、課税対象になる所得は、事業所得、

不動産所得、場合によっては雑所得が該当します。

今回は、個人事業税とコインパーキング事業について、解説します。

https://ishikawa-kksj.z-souzoku.com/report/archives/540

担当: 税理士法人田﨑・太田事務所 税理士 太田 圭子 先生

 

 

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