お知らせ
NEWS
【228号】相続レポートを更新しました
2022.05.20
皆様、こんにちは。
建物を解体した場合、建物滅失登記をしておかなければ更地の土地を売却する
ことも自宅やアパートを建てることもできません。
今回は知らなかったでは済まされないこの「建物滅失登記」についてお伝えします。
https://ishikawa-kksj.z-souzoku.com/report/archives/573
担当:江藤舟木土地家屋調査士事務所 土地家屋調査士 江藤 剛 先生
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