お知らせ
NEWS
【245号】相続レポートを更新しました
2022.11.10
皆様、こんにちは。
原則、被相続人に法定相続人がいない場合は誰も遺産を受け取れませんが、
生前、被相続人の生活に深い関わりをもっていた人「特別縁故者」として
認められると、遺産の一部もしくは全部を受け取れる可能性があります。
財産を無駄にしないためにも本制度を確認してみましょう。
https://ishikawa-kksj.z-souzoku.com/report/archives/605
担当:柳沢法律事務所 弁護士 柳沢 賢二 先生
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