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【251号】相続レポートを更新しました
2023.01.10
皆様、こんにちは。
養子縁組をした後に養親(養父、養母)、養子どちらか一方が先に亡くなり
相続が発生した場合、養子縁組を解消しても相続できるのでしょうか?
今回は、死後離縁の手続きや死後離婚との違いについても解説していきます。
https://ishikawa-kksj.z-souzoku.com/report/archives/616
担当:司法書士法人みつ葉グループ 司法書士 棚町 健太 先生
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