お知らせ
NEWS
【284号】相続レポートを更新しました
2023.12.10
皆様、こんにちは。
隣接地の所有者の土地との間には境界線がありますが、
実際に線を引いてはいないので、境界の目印となるものがあります。
それが境界標や境界杭です。
土地の境界を巡ってトラブルになるケースがよくありますが、今回は隣
接地の所有者が 一方的に境界杭を設置した場合の対応について解説
いたします。
https://ishikawa-kksj.z-souzoku.com/report/archives/664
担当:江藤舟木土地家屋調査士事務所 土地家屋調査士 江藤 剛 先生
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