お知らせ
NEWS
【291号】相続レポートを更新しました
2024.02.20
皆様、こんにちは。
このたび能登半島を震源とする大規模地震により犠牲となられた方々に心より
お悔み申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
余震が続いており予断を許さない状況の中で、くれぐれもご留意頂きますとともに、
必要なライフラインが一刻も早く確保され、皆様が少しでも安心した生活を
取り戻されますようお祈り申し上げます。
退職金には本人が生前に受け取るものだけでなく、本人の死後に遺族が受け取る
「死亡退職金」というものもあります。
この死亡退職金は、どのような場合に受け取れるのでしょうか。
また、死亡退職金は相続財産となるのかどうか、確認してみましょう。
https://ishikawa-kksj.z-souzoku.com/report/archives/673
担当:柳沢法律事務所 弁護士 柳沢 賢二 先生
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