お知らせ
NEWS
【312号】相続レポートを更新しました
2024.09.20
皆様、こんにちは。
マイホームを売却した場合、適用要件を満たせば譲渡所得の計算上
3000万円の特別控除枠が用意されています。
そこで今回は建物と敷地の所有者が異なる場合のマイホーム特例の
適用要件と留意点を解説していきます。
https://ishikawa-kksj.z-souzoku.com/report/archives/702
担当:税理士法人 アーリークロス 副代表 小山 寛史 先生
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