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【324号】相続レポートを更新しました
2025.02.01
皆様、こんにちは。
遺産の多くが不動産である場合など、現物分割が難しい場合に
有効な方法として、「代償分割」と「換価分割」があります。
どちらを適用するかで、譲渡所得税や社会保険料などの負担に
違いがあるため、慎重な検討が必要です。確認してみましょう。
今回のレポートはこちらです。
https://ishikawa-kksj.z-souzoku.com/report/archives/717
担当:株式会社福岡相続サポートセンター 代表取締役社長 江頭 寛 先生
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