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【336号】相続レポートを更新しました
2025.06.01
皆様、こんにちは。
親子や兄弟姉妹などの間柄でお金の貸し借りをするのは、決して珍しいこと
ではないでしょう。しかし、身内だからと口約束だけで済ませてしまうと、後
から税務署に「それは貸し借りではなく、贈与(プレゼント)ですね?」と指
摘され、思わぬ税金の問題につながることがあります。
今回のメルマガでは、家族などの間でお金の貸し借りをする際に、税金のトラ
ブルを避けるための大切なポイントを分かりやすく解説します。
https://ishikawa-kksj.z-souzoku.com/report/archives/730
担当:株式会社福岡相続サポートセンター 代表取締役社長 江頭 寛 先生
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