お知らせ
NEWS
【344号】相続レポートを更新しました
2025.08.20
皆様、こんにちは。
被相続人が生前に確定申告をしていた場合、相続人は相続開始から4か月以内に
「準確定申告」を行う必要があります。
しかし、相続人の手元に被相続人の申告書控えがないと申告内容を把握できず、申
告が遅れると加算税や延滞税といったペナルティを受ける可能性があります。
今回のレポートでは、税務署への閲覧請求について解説いたします。
https://ishikawa-kksj.z-souzoku.com/report/archives/738
担当:税理士法人アイユーコンサルティング 税理士 小田 太一 先生
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
いしかわ相続サポートセンター絹川商事ニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
いしかわ相続サポートセンター絹川商事ニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載