お知らせ
NEWS
【349号】相続レポートを更新しました
2025.10.10
皆様、こんにちは。
相続で実家や賃貸不動産を取得し、相続税を支払った方は必見です!
その不動産を売却する際に、過去に納めた相続税の一部を「経費」として活用し、
税負担を大幅に減らせる特例があるのをご存じでしょうか。この特例には厳格な
期限が定められており、知らないうちに損をしてしまうケースも少なくありません。
今回は、この「相続税の取得費加算の特例」の概要と、見逃してはいけない期限に
ついて詳しく解説します。
今回のレポートはこちらです。
https://ishikawa-kksj.z-souzoku.com/report/archives/743
担当:㈱福岡相続サポートセンター 上級相続支援コンサルタント 田ノ上 彰 先生
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