お知らせ
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【350号】相続レポートを更新しました
2025.10.20
皆様、こんにちは。
「遺言で長男に土地を引き継がせようとは思っている。
そのうえで長男には今後も土地を守り続けてもらう事って可能?」
「今の法制度では、そこを強制することはできないです。
ただお気持ちがあるのであれば、直接ご家族にご意向をお伝えしてみては?」
「ウーン…」
最近、このようなやり取りが増えたような気がします。
非常に難しい問題ですし、この手の話に明快な答えがあるとは正直私も思って
いません。
そのうえで、今回はこの辺りの事情を私なりの視点で考察してみました。
何かしらの一助になれば幸いです。
https://ishikawa-kksj.z-souzoku.com/report/archives/744
担当:山方越志税理士事務所 税理士 山方越志 先生
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