お知らせ
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【364号】相続レポートを更新しました
2026.03.10
皆様、こんにちは。
家族のために加入した生命保険でも、契約内容によっては相続で問題
になることがあります。
被保険者が亡くならない場合でも、解約すれば戻るお金(解約返戻金)
がある保険は「生命保険の権利」として相続財産に含まれます。
死亡保険金のような非課税枠は使えず、申告漏れは税務調査の対象に
なりやすいため注意が必要です。
その点を踏まえて、今回のレポートを確認していきましょう。
https://ishikawa-kksj.z-souzoku.com/report/archives/762
担当:税理士法人アイユーコンサルティング 北九州事務所 リーダー 内田 鷹 先生
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