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地目が宅地ではない土地に建築は出来るの?

2019.02.20

皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?
土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。

相続で農地を取得したが、建築できますか?など、地目に関する質問は業務の中でよく耳にします。

そもそも登記上の地目とは、土地一筆ごとの利用状況を法務局の登記記録(登記簿)に反映されているものです。

国土調査時などには行政が調査し登記記録に反映されますが、現況の地目が変更した場合、通常は土地の所有権登記名義人が申請することにより変更されます。よって、申請が漏れていることも見受けられます。
(不動産登記法上、変更後1ヶ月以内に申請義務があります)

登記地目は「現況主義」であり、例えば半年後宅地になる予定だからといって宅地に地目変更出来るという訳ではありません。

上記の通り、「登記地目」とは現況の地目が変わった後に変更されるものですので、建築の制限の対象にはならないということです。その土地に建築が出来るかは、建築基準法や都市計画法などの法律によります。農地の場合は農地法の制限もあります。

 また、現況地目と課税上の地目とも一致しないことがありますので、登記記録や課税の明細書などで確認されることをお勧めします。

 

筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

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