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贈与税制の改正を踏まえて令和6年以後の贈与をどうする?

2024.01.01

新年明けましておめでとうございます。

本年も何卒よろしくお願いいたします。

 

さて、令和6年1月1日から贈与税制が改正されるということは、既に皆さんもご存知のことと思います。この改正により、相続対策としての贈与の活用方法については、従来と大きく変える必要が出てきました。安易に従来通りの方法で贈与するのは危険です。意図した効果が得られないばかりか、かえって逆効果になる可能性すらあるからです。皆様のご家庭にとっての効果的な贈与の活用方法について、慎重に考えなければ失敗してしまいます。

 

 

<改正内容>

 

まずは、改正のポイントを簡単におさらいしてみます。

 

①暦年課税制度

従来、被相続人から本制度を使って生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内のものについては、相続財産に加算して相続税を算出することになっていました。これが、令和6年1月1日以後の贈与分から、加算期間が7年に延びます(相続開始前4~7年以内の贈与財産については、100万円を控除した残額を加算)。

 

②相続時精算課税制度

従来、被相続人から生前に贈与された財産のうち本制度の適用を受けたものは、全て相続財産に加算して相続税を算出することになっていました。これが、令和6月1月1日以後の贈与分からは、暦年課税と似たような年間110万円の基礎控除枠が新設されます。この110万円以下の贈与部分については、贈与税非課税となるとともに、相続税の算出において相続財産への加算も不要です(毎年の基礎控除枠を超えた部分の価額の合計額のみ、相続財産に加算)。

 

 

<令和6年からの贈与方針>

 

前記の<改正内容>から分かる通り、暦年課税制度は加算期間が3年から7年に延びることにより、節税効果が低くなったといえます。この生前贈与加算を受けるのは、「相続又は遺贈により財産を取得した者」です。つまり、通常は法定相続人です。したがって、法定相続人への暦年贈与はやりづらくなったということです。「相続又は遺贈により財産を取得した者」以外に対しては、これまで同様に生前贈与加算はありませんので、贈与した瞬間に節税効果が得られます。代表的なのは孫への贈与です。

また、相続時精算課税制度の適用を受ければ、110万円以下の贈与部分は、贈与した瞬間に節税効果を得られることになります。

 

このことから、今後は贈与する相手によってどちらを使うのかを選択することが、税務上は効果的だといえそうです。一般的な考え方としては、特に贈与者が高齢である場合は以下の通りとなるでしょう。

 

❶子(18歳以上)への110万円贈与

相続時精算課税制度を選択して、年間110万円までの財産を贈与します。

初めて相続時精算課税制度を選択する場合は、原則として、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者が納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。この提出を忘れると、自動的に暦年課税制度を選択したことになって相続開始前7年分の贈与財産が相続税の課税対象となりますので、ご注意ください。

なお、令和5年以前に既に相続時精算課税制度を選択している場合であっても、令和6年以後の贈与分からは年間110万円以下の部分については申告不要です。

 

❷孫への贈与

暦年課税制度を使って贈与します。孫は基本的に生前贈与加算の対象外ですから、富裕層の方であればある程、年間110万円という基礎控除額にこだわらずに積極的に贈与して、財産減らしによる節税効果を追求したいものです。

ただし、孫が

イ)法定相続人(「孫養子」「代襲相続人」)である

ロ)遺言等により財産の全部又は一部を取得する予定である

ハ)保険金受取人となっている

のいずれかである場合は、生前贈与加算の対象となります。その場合は孫が18歳以上であれば、❶と同様に相続時精算課税制度を選択して年間110万円までの財産を贈与する方が確実でしょう。

 

 

❶❷は、あくまでも一般論です。ケースによっては、これとは異なる贈与方法を選択した方がより高い効果が得られる場合もあります。判断のポイントになるのは、贈与者の「年齢」「家族構成」「財産内容と財産額」「将来の遺産分割案」などです。

贈与は数ある相続対策の中でも、最もポピュラーで、どなたにとっても活用しやすいものです。ただし、失敗しても後からやり直しがききません。今回の改正により贈与方法の選択は格段に難しくなりましたし、他の様々な特例とどう組み合わせて活用するのかなども検討が必要です。失敗しないためには、専門家への相談が不可欠と言えるでしょう。

ぜひ、当サポートセンターへお気軽にご相談ください。提携の税理士とともに、各々のお客様に合った効果的な贈与方法について、立案並びに実行のご支援をさせていただきます。

筆者紹介

江頭 寛
福岡相続サポートセンター 代表取締役社長
上級相続支援コンサルタント

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。

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